山口県マンション管理士会設立趣意書
(旧 山口県マンション管理士協会)

 

 昭和30年代前半から大都市圏を中心に供給が開始された分譲マンションは,平成20年末には約545万戸が
供給され,国民の1割に当たる約1,400万人が暮らしていると推計されています。今日,マンションは一戸建て
住宅の代用ではなく,都市型の居住形態として定着し,国土交通省が実施した平成15年度マンション総合調査に
おいても,分譲マンション居住者の約半数は,マンションに永住する意向であると回答しています。

 一方,多数の居住者が共同生活を営むマンションでは,共同生活に対する意識や価値観の相違等から,多くの
居住者が,管理費用の負担,近隣関係のトラブルに悩まされているにもかかわらず,管理組合が有効に機能せず,
トラブルが解決されないままに放置されるなど,多くの課題を有しています。

 快適なマンション生活を送るとともにマンションの資産価値を維持するためには,居住者主体の管理組合による
適切な管理が必要不可欠ですが,自主管理では専門知識の不足から,また,委託管理では管理会社等に
任せきりにしていることから,不適切な管理が行われている例も散見されます。

 マンションで暮らす上でのトラブルを未然に防止し,又は発生したトラブルを迅速に解決するためには,
専門的知識を有する公正な第三者の助言を求めることが最良の方法であり,平成13年8月に告示された
「マンション管理の適正化に関する指針」(平成13年国土交通省告示第1288号)においても,
「管理組合の管理者等は,マンションの管理の適正化を図るため,必要に応じ,マンション管理士等専門的知識を
有する者の知見の活用を考慮することが重要である。」とされています。

 マンション管理士は,国土交通大臣が年1回行うマンション管理士試験に合格して法定の登録を受けた
国家資格保持者で,マンション管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第5号において
「マンション管理士の名称を用いて,専門的知識をもって,管理組合の運営その他マンションの管理に関し,
管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ,
助言,指導その他の援助を行うことを業務とする者をいう。」とされています。

 当会(旧協会)は,「安心・安全でみんなの笑顔あふれる山口県内のマンション暮らし」のために管理組合が
自立(維持管理の関心度を高め、他人依存しない)して、顕在する課題をより良くしていくために、
交流会や相談会などを主とした支援を行うとともに、マンションの「管理組合」や住環境に対する諸施策を考える
必要のある「自治体」と連携した諸活動を行うことにより、マンションに住む多くの方々が
安心・安全に暮せる快適マンション生活の創造することを目的として設立するものです。